日本船舶海洋工学会 西部支部  
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(社)日本船舶海洋工学会 西部支部規則

総会承認 平成 17 年 5 月 12 日

第 1 章  総則

第 1 条当支部は社団法人日本船舶海洋工学会西部支部と称する。
第 2 条当支部は、支部会員の相互の協力により、地域の学会活動を主体性を持って行うことにより、船舶及び海洋工学に関する学術、技術の進歩発展と教育への貢献を計ることを目的とする。
第 3 条当支部の運営は、本部定款及び細則と本支部規則による。また支部運営に必要な細則を運営委員会の議決により定める。
第 4 条当支部は事務所を福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学工学部船舶海洋システム工学教室内に置く。

第 2 章  事業

第 5 条当支部は、前項の目的を達成するため次の支部事業を行う。
(1)支部講演会・講習会・シンポジウムなどの開催
(2)講演論文集の発行
(3)支部研究交流会の開催
(4)支部所属会員管理
(5)支部広報情報活動
(6)前記各号の他、第 2 条の目的達成に必要な事業
第 6 条当支部は、本部定款及び細則に定められる本部事業に対し、必要な役割を分担し且つ支援を行う。
第 7 条当支部の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日で終わる。

第 3 章  会員

第 8 条西部支部会員は、日本船舶海洋工学会の会員で島根県、広島県、愛媛県、高知県以西の日本国内に居住または勤務するもの及び外国在住で西部支部での活動を希望するものをもって構成する。
第 9 条会員は、所属する支部における活動を主体に行うが、他の支部での活動(研究会参加など)を妨げるものではない。
第 10 条西部支部の会員管理は西部支部にて行う。西部支部会員が居住または勤務する場所が第 8 条に記載の地域から変更になった場合、会員の申し出によりその地域に対応する支部に移管する。

第 4 章  役員及び商議員

第 11 条当支部に次の役員及び商議員を置く。
 支部長1 名
 副支部長1 名
 運営委員10 名以上
 地方委員8 名以上
 監事2 名
 商議員38〜42 名
第 12 条商議員は当該区域内に在住する正員の互選によって選出する。但し若干名は支部長の指名によって定めることが出来る。なお、当該区域在住選出の代議員は自動的に当該支部の商議員となる。
2支部長は支部正員の中から商議員が選出する。
3運営委員は支部長が推薦し、支部総会の承認を得た後、支部長が委嘱する。
4副支部長は支部長が運営委員の中から推薦し、支部総会の承認を得た後、支部長が委嘱する。
5地方委員は支部長の指名により定める。
6監事は支部正員の中から商議員が選出する。
第 13 条支部長は支部を代表し会務を総括する。また、本部副会長及び本部理事を務める。副支部長は、支部長の指示によりその職務を分掌し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。運営委員は運営委員会を組織して支部長を補佐し、会務を処理する。商議員は、会務の評議をする。監事は会務を監査する。
2次の地方に地方委員 1 名以上を置き、運営委員と連携して当該地方の会務を弁理する。
 長崎地方
 佐世保地方
 有明地方
 福岡地方
 関門地方
 広島地方
 呉地方
 尾道地方
第 14 条支部長、運営委員および地方委員の任期は 2 カ年とするも、重任は妨げない。ただし 4 年以上継続して就任することは出来ない。
2商議員の任期は 2 カ年とするも、前項の規定は適用しない。
3役員に欠員を生じたときは、支部長の委嘱により補うことが出来る。ただしその任期は前任者の残り期間とする。

第 5 章  会合

第 15 条支部の会合は、支部総会、支部講演会、運営委員会の 3 種とする。これ以外に運営委員会で合意し細則に定める各委員会を設けることが出来る。
第 16 条支部総会は年 1 回、春季支部講演会の際に開催し、役員改選、会務報告、会計報告その他の事項を付議する。
2支部総会は支部役員及び商議員をもって構成員とし、当該支部総会構成員の過半数が出席しなければ開催できない。ただし、支部総会に出席できない支部総会構成員は書面をもって他の支部総会構成員に委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
3一般会員は支部総会に出席し意見を述べることが出来る。
4支部総会の議事は出席正会員の過半数の賛成によって決定する。
5支部所属正員の 10 分の一以上の請求があるときは、または役員の 5 分の一以上の請求があるときは、臨時総会を開催しなければならない。また運営委員会の過半数の賛成により、支部所属正員全員の意見を書信またはメール等の手段で徴することが出来る。回答者の過半数の賛成を得た事項について支部総会の決議事項として取り扱う。
第 17 条支部講演会は少なくとも年一回春季にこれを開き、講演会及び懇親会などを行うものとする。
第 18 条運営委員会は支部長の指示により、諸会務の検討を行い支部としての決定を行う。運営委員会は年 3 回開催する。ただし、支部長が認めた場合,臨時運営委員会を開催することができる。
第 19 条支部長は、支部総会、運営委員会の議長を務める。
第 20 条役員に欠員を生じた時は、支部長の委嘱により補うことができる。ただし、その任期は前任者の残り期間とする。
第 21 条当支部の会務は福岡地方においてこれを行い、本会に必要により事務員を置く。

第 6 章  会計

第 22 条支部の財産は設立当初の財産目録のうち基本財産として支部に移管されたもの、及び本部理事会で支部基本財産に繰り入れることを議決した財産とする。
第 23 条支部の毎年の基本収入は本部からの支部交付金による。
第 24 条支部の会計は事業年度毎に事業計画とそれに見合う予算を定め、実施する。

第 7 章  事業および決算報告

第 25 条支部長は、支部総会の承認を得た後、当該年度の事業計画および収支予算を理事会に提出し、承認を得なければならない。
2支部長は、各年度末に、当該年度の事業及び決算について支部監事の監査を受け、支部総会で承認を受けた後に理事会に提出し、承認を得なければならない。

第 8 章  支部規則の改正

第 26 条支部規則を決定し、あるいは変更しようとするときは、支部総会にて出席者の 3 分の 2 以上の同意を得た上で、理事会に申し出て承認を得なければならない。

第 9 章  付則

付則(1)この支部規則は 2005 年 5 月 12 日支部総会の承認により、2005 年 5 月 12 日より施行する。
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