| 第 11 条 | 当支部に次の役員及び商議員を置く。 |
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| 支部長 | 1 名 |
| 副支部長 | 1 名 |
| 運営委員 | 10 名以上 |
| 地方委員 | 8 名以上 |
| 監事 | 2 名 |
| 商議員 | 38〜42 名 |
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| 第 12 条 | 商議員は当該区域内に在住する正員の互選によって選出する。但し若干名は支部長の指名によって定めることが出来る。なお、当該区域在住選出の代議員は自動的に当該支部の商議員となる。 |
| 2 | 支部長は支部正員の中から商議員が選出する。 |
| 3 | 運営委員は支部長が推薦し、支部総会の承認を得た後、支部長が委嘱する。 |
| 4 | 副支部長は支部長が運営委員の中から推薦し、支部総会の承認を得た後、支部長が委嘱する。 |
| 5 | 地方委員は支部長の指名により定める。 |
| 6 | 監事は支部正員の中から商議員が選出する。 |
| 第 13 条 | 支部長は支部を代表し会務を総括する。また、本部副会長及び本部理事を務める。副支部長は、支部長の指示によりその職務を分掌し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。運営委員は運営委員会を組織して支部長を補佐し、会務を処理する。商議員は、会務の評議をする。監事は会務を監査する。 |
| 2 | 次の地方に地方委員 1 名以上を置き、運営委員と連携して当該地方の会務を弁理する。 |
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| 長崎地方 |
| 佐世保地方 |
| 有明地方 |
| 福岡地方 |
| 関門地方 |
| 広島地方 |
| 呉地方 |
| 尾道地方 |
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| 第 14 条 | 支部長、運営委員および地方委員の任期は 2 カ年とするも、重任は妨げない。ただし 4 年以上継続して就任することは出来ない。 |
| 2 | 商議員の任期は 2 カ年とするも、前項の規定は適用しない。 |
| 3 | 役員に欠員を生じたときは、支部長の委嘱により補うことが出来る。ただしその任期は前任者の残り期間とする。 |
| 第 15 条 | 支部の会合は、支部総会、支部講演会、運営委員会の 3 種とする。これ以外に運営委員会で合意し細則に定める各委員会を設けることが出来る。 |
| 第 16 条 | 支部総会は年 1 回、春季支部講演会の際に開催し、役員改選、会務報告、会計報告その他の事項を付議する。 |
| 2 | 支部総会は支部役員及び商議員をもって構成員とし、当該支部総会構成員の過半数が出席しなければ開催できない。ただし、支部総会に出席できない支部総会構成員は書面をもって他の支部総会構成員に委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。 |
| 3 | 一般会員は支部総会に出席し意見を述べることが出来る。 |
| 4 | 支部総会の議事は出席正会員の過半数の賛成によって決定する。 |
| 5 | 支部所属正員の 10 分の一以上の請求があるときは、または役員の 5 分の一以上の請求があるときは、臨時総会を開催しなければならない。また運営委員会の過半数の賛成により、支部所属正員全員の意見を書信またはメール等の手段で徴することが出来る。回答者の過半数の賛成を得た事項について支部総会の決議事項として取り扱う。 |
| 第 17 条 | 支部講演会は少なくとも年一回春季にこれを開き、講演会及び懇親会などを行うものとする。 |
| 第 18 条 | 運営委員会は支部長の指示により、諸会務の検討を行い支部としての決定を行う。運営委員会は年 3 回開催する。ただし、支部長が認めた場合,臨時運営委員会を開催することができる。 |
| 第 19 条 | 支部長は、支部総会、運営委員会の議長を務める。 |
| 第 20 条 | 役員に欠員を生じた時は、支部長の委嘱により補うことができる。ただし、その任期は前任者の残り期間とする。 |
| 第 21 条 | 当支部の会務は福岡地方においてこれを行い、本会に必要により事務員を置く。 |