日本船舶海洋工学会 西部支部  
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(社)日本船舶海洋工学会 西部支部細則

運営委員会承認 平成 17 年 5 月 13 日

第 1 章  総則

第 1 条本細則は西部支部規則で記載されない西部支部の運営に必要な詳細な要領について規定する。この細則は運営委員会の 3 分の 2 の合意により決定し、改変される。また総会に必要と思われるときに内容を報告する。
第 2 条西部支部規則にて規定する運営委員会以外に下記委員会を設ける。
(1)会務委員会
(2)講演会運営委員会
(3)広報編集委員会
(4)電子情報委員会
これら以外に運営委員会の合意により必要な委員会を設ける。
第 3 条会務委員会は、支部運営の庶務・会計・講演会などの事項の協議を必要に応じて行う。
第 4 条講演会運営委員会は、春季に開催する西部支部講演会、秋季に開催する本部講演会への準備支援のため必要に応じ開催する。
第 5 条広報編集委員会は、本部学会誌への対応、メールマガジンの発行など支部内広報活動のため必要に応じ開催する。
第 6 条電子情報委員会は、ホームページなど電子情報関係につき本部及び支部内で必要な対応を行なうため必要に応じ開催する。
第 7 条支部長および副支部長の補佐のために副支部長補佐を置く。

第 2 章  運営委員会

第 8 条運営委員会は、次の会務を掌る。
(1)支部事業(支部講演会、研究交流会、シンポジウム、会員管理、広報活動など)についての方針決定、討議、報告
(2)本部活動の支部分担分についての方針決定、担当決定、報告
(3)本部理事会の報告と本部への報告事項の討議
(4)支部予算の決定およびフォロー
(5)その他支部運営に必要な事項
第 9 条運営委員会の構成員は次の通りとする。
(1)支部長、副支部長、運営委員、監事、副支部長補佐
(2)支部研究交流会主査、広報編集委員会委員長、電子情報委員会委員長
(3)支部推薦本部理事
第 10 条運営委員の中に次の業務担当委員を各若干名設ける。
(1)庶務担当運営委員(組織・選挙等に関する事項)
(2)会計担当運営委員(財務等に関する事項)
(3)学術担当運営委員(講演会・論文集等に関する事項)
(4)企画担当運営委員(国際・企画等に関する事項)
第 11 条本部理事との連絡・連携担当は次の通りとする。
(1)庶務理事−庶務担当運営委員
(2)会計理事−会計担当運営委員
(3)研究理事−支部研究会主査
(4)学術理事−学術担当運営委員
(5)国際理事・企画理事−企画担当運営委員
(6)編集理事・広報理事−広報編集委員会委員長
(7)企画理事(電子情報関係)−電子情報委員会委員長
第 12 条運営委員会の議決は出席運営委員の多数決により行なう。
第 13 条業務担当運営委員は必要に応じて実務を担当する会務委員を指名し、業務対応体制を整える。

第 3 章 その他の委員会

第 14 条各委員会には委員長を支部長が指名し運営委員会の了承を得て支部長が委嘱する。会務委員会の委員長には副支部長がこれにあたる。
第 15 条会務委員、講演会運営委員、広報編集委員、電子情報委員は、正員の中から運営委員会の議を経て支部長が委嘱する。
第 16 条各委員会の議決は出席委員の多数決により行なう。
第 17 条任期は 2 カ年とするも、重任は妨げない。

第 4 章  支部研究交流会

第 18 条本支部に次の支部研究交流会を置き、技術者・研究者の交流を推進する。
(1)性能研究交流会
(2)構造研究交流会
第 19 条本支部の目的を達成するため、運営委員会の議を経て、その他の研究交流会を設置することができる。
第 20 条研究交流会に主査を置く。
第 21 条研究交流会への他支部からの参加は妨げない。
第 22 条研究交流会は、主査を通じて運営委員会に年 1 回活動報告をしなければならない。

第 5 章  選挙

第 23 条支部選出代議員は、支部商議員の互選により選出する。
第 24 条支部長は、運営委員会(除く現支部長)が正員の中から候補者を 1 名推薦し、支部商議員の投票により選出する。ただし、推薦候補者につき不信任の場合は、別途候補者 1 名を記入する。
第 25 条支部推薦本部理事候補は、支部長が正員の中から 2 名以上の候補者を推薦し支部商議員が投票により選出する。ただし、推薦候補者につき不信任の場合は、別途推薦候補者を記名する。投票結果の上位 2 名を支部推薦理事候補とする。尚、辞退者が出た場合を考慮し次点者を確定しておく。
第 26 条支部監事は、支部長が正員の中から 2 名以上の候補者を推薦し支部商議員が投票により選出する。ただし、推薦候補者につき不信任の場合は、別途推薦候補者を記名する。投票結果の上位 2 名を支部監事とする。尚、辞退者が出た場合を考慮し次点者を確定しておく。

第 6 章  支部事務員

第 27 条本支部は、会務を処理するため、事務員を若干名置く。その選任と事務員との雇用契約は、運営委員会の議を経て、支部長が行う。
第 28 条事務員との雇用契約内容は、運営委員会にて審議決定する。

第 7 章  付則

付則 (1)本則は、平成 17 年 5 月 13 日から適用する。
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